社労士久野勝也の「労務の未来」

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第202回 2028年4月ストレスチェック全事業所義務化のお知らせ

第202回 2028年4月ストレスチェック全事業所義務化のお知らせ8. Okt.16 Min.

▼厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムhttps://stresscheck.mhlw.go.jp/

▼5分でできる職場のストレスセルフチェックhttps://kokoro.mhlw.go.jp/check/

▼今回の概要・法改正で全事業所が対象に──2028年4月1日から・ストレスチェックとは何か──セルフメディケーション型の制度・制度の意外な核心──"結果は本人にしか渡らない"・高ストレス判定でも、本人が申し出なければ何も起きない・会社が見られるのは"集団分析データ"──10人未満は原則不可・実施方法──厚労省の"ストレスチェック実施プログラム"が超優秀・罰則──未実施の直接罰則はないが、報告義務違反は50万円以下・面接指導の受け皿──"地域産業保健センター"が無料で対応

▼公式サイト:https://www.tokai-sr.jp/

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