耳で覚える宅建2026

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【過去問の泣き所】居住用で権利金みなし計算はできない

【過去問の泣き所】居住用で権利金みなし計算はできない5 Aug5 min

貸借の報酬計算、「合計1ヶ月分まで」は覚えていても、過去問で落とすのはその先。居住用かどうかで使えるルールが変わります。

▼今回のポイント

・貸借の報酬は合計で借賃1ヶ月分+消費税が上限

・居住用建物は依頼者の一方から借賃0.5ヶ月分まで(媒介の依頼を受けるときに承諾があれば1ヶ月分まで)

・権利金を売買代金とみなして計算する特例は宅地・非居住用建物だけ——居住用建物には使えない

・「権利金があるから高く請求できる」と即断させる過去問のワナ

本編(報酬計算の全体像)はこちら↓

https://stand.fm/episodes/69dc7c44f87676817ebf104a

<このシリーズについて>

【過去問の泣き所】は、過去問で手が止まる「分岐」だけを数分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。

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