耳で覚える宅建2026

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【サクッと復習】共有物は過半数か、全員か(2分)

【サクッと復習】共有物は過半数か、全員か(2分)23 sept2 min

共有物に手を加えるとき、過半数でいいのか、全員の同意がいるのか。令和5年改正後のルールを2分で整理する回です。

▼こういう「混ざりやすい数字」を26組+一問一答にまとめた直前対策PDF(2,200円)

https://note.com/fond_bison5155/n/na9740956174c?utm_source=stf&utm_content=ep_sakutto_kyoyu

▼今回のポイント

・軽微な変更(砂利道の舗装など)と管理→持分の価格の過半数(民法252条)

・形や効用を大きく変える変更→共有者全員の同意(民法251条)

・行方不明の共有者は、裁判所の決定で頭数から外せる(民法251条2項・252条2項)

<このシリーズについて>

【サクッと復習】は、混ざりやすい数字をひとつだけ2分で整理する、音声だけのオマケ配信です。まとめ図解の配信は毎週月曜の本編のみとなります。

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