
← デデデータ!!〜“あきない”データの話〜6 days ago · 35 min
第250回「あなたの会社のAI法務は、弁護士法違反にならないのか——規制緩和でも変わらない「七十二条」の線」
<p>【メッセージ募集】</p><p>番組への質問、トークテーマのご提案、DATAFLUCTに相談したい!など、各種ご連絡は以下のフォームからお送り下さい。</p><p><a href="https://forms.gle/3PLJMK4Akr2LT1Pa7">https://forms.gle/3PLJMK4Akr2LT1Pa7</a></p><p><br></p><p>【今回の内容】</p><p>さて今回は、AI法務エージェントと弁護士法72条についてのお話です。契約書の検索や照合、修正案の作成、交渉方針の提案はどこまでAIに任せられるのか。規制緩和で変わった点と、変わらない適法性の線を整理します。</p><p><br></p><p>久米村さん、AIが具体的な修正案を出しただけで、すぐ弁護士法違反になるわけではないのですね?</p><p><br></p><p>【今日の質問】</p><p>・外部ベンダーの有償サービスと自社専用の内製AIで問題構造が異なる理由</p><p>・弁護士法72条の非弁護士性、報酬目的、事件性、法律事務性、業性という5要素</p><p>・通常の契約審査と、紛争化した個別案件を分ける「事件性」の考え方</p><p>・2023年版と2026年版ガイドラインで変わった点、変わらなかった点</p><p>・価値中立的な設計、実際の利用、監視、停止措置を合わせて見る理由</p><p>・AIの提示、照合、生成、判断という4階層と、人へ渡す停止条件</p><p>・過去の契約書、修正履歴、承認理由など自社の判断データを構造化する方法</p><p>・AIが普及しても弁護士に残る助言、代理、利害調整、専門職責任</p><p>・内製と既製ツールを選ぶ4つの問い、3か月導入、完了率を測るKPI</p><p>・士業ごとに異なる独占範囲と、回答ではなく業務完了を支える事業機会</p><p><br></p><p>【出演者】</p><p>■久米村隼人</p><p>ベネッセ、マクロミル、リクルート、日本経済新聞など複数の企業にて、データを活用する15の新規事業を創出。2018年に大企業のデータ活用支援・新規事業立ち上げ支援を行うFACTORIUMを設立し、70以上のDXプロジェクトを支援。2019年にデータサイエンススタジオDATAFLUCTを設立し、4年間で30以上のAIサービスをローンチ。これまで責任者としてローンチした新規事業は35を超える。</p><p>大阪府立大学大学院工学研究科修了、早稲田大学大学院商学研究科修了</p><p><br></p><p>■DJ Nobby</p><p>キャリア26年目のラジオパーソナリティ。経済ニュースパーソナリティとしてフォロワー10万人を超えるVoicyチャンネルを個人で運営する傍ら、ラジオ番組「週刊Nobbyタイムズ」「DJ Nobby's Tokyo LIVE!!」のパーソナリティ、ポッドキャスト「ながら日経」の土曜パーソナリティなどを務める。</p><p>大学卒業後はラジオパーソナリティと並行してシティバンク・エヌ・エイ、東京金融取引所、プルデンシャル生命、メットライフ生命に勤務。銀行・証券・保険の3分野に精通し、特にコンプライアンス分野のデータ分析に強みを持つ。</p><p><br></p><p>DATAFLUCTウェブサイト</p><p><a href="https://datafluct.com">https://datafluct.com</a></p>